賃貸アパートに備え付けのボードは、通常、建物と一体化しているため、その建物の耐用年数が適用されます。
原状回復費用の負担は、経年劣化や通常損耗による損耗は、一般的に賃貸人が負担しますが、賃借人の故意や過失による破損など、特別な事情がある場合は、賃借人が費用を負担する可能性があります。
また、賃貸契約書に特別な条項がある場合は、その内容が優先されるため注意が必要です。
ここでは、そのボードに関する記事をご覧いただけます。
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[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
賃貸借契約終了時に賃借人が原状回復義務を負うかどうかが争われた事例です。賃貸人Xは、賃借人Yが退去時に未払い賃料や共益費を支払わず、また原状回復工事を行わなかったとして、工事費用の支払いを求めました。裁判所は、原状回復の範囲と費用負担について詳細に判断し、賃借人Yに一部の費用負担を命じました。 -
[事例17]経過年数を考慮した賃借人の負担すべき原状回復費用が示された事例
賃貸借契約終了後の原状回復費用を巡る紛争です。賃借人Xは、賃貸人Yが請求する原状回復費用の一部について、過失を認めつつも、経過年数を考慮した減価償却を主張しました。裁判所は、経過年数を考慮した残存価値の算定を行い、賃借人Xが負担すべき金額を具体的に算定しました。 -
[事例21]賃貸人は敷金の精算は管理会社に一任されると主張したが敷金から控除されるべき費用はないとされた事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人Yは、賃借人Xが退去時に必要な手続きを履行しなかったことを理由に、敷金全額を修繕費用に充当しました。しかし、裁判所は、賃貸人Yが控除すべき費用を具体的に主張できなかったため、敷金の一部返還を認めました。 -
[事例26]カビの発生は賃借人の手入れに問題があった結果であるが、経過年数を考慮するとクロスの張替えに賃借人が負担すべき費用はない、との判断を示した事例
賃借人Xが賃貸人Yに対して、敷金の返還と更新料の返還を求めた事案です。裁判所は、賃借人Xが長期間にわたり賃借していた建物の損耗・汚損は自然経過によるものであり、クロスの張替え費用は貸主負担と判断しました。また、更新料支払特約は有効であるとし、敷金から一部を控除した金額の返還を命じました。
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