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【退去立会いの注意点】損しないために気をつけること5選

【退去立会いの注意点】損しないために気をつけること5選

この記事には広告・プロモーションが含まれています。

「退去立会いって何をするの?」「高額な退去費用を請求されないか不安…」——賃貸物件の退去を控えた方なら、一度はこのような不安を感じたことがあるのではないでしょうか。

結論から言えば、退去立会いの流れと注意点を事前に把握しておくだけで、不要なトラブルや余計な費用負担を大幅に減らすことができます。この記事では、損をしないための5つの注意点を中心に解説します。


行政書士 松村 元
監修者

1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号


目次

退去立会いの流れと損をしやすいポイント

退去立会いとは、賃貸物件を退去する際に管理会社(または大家)と借主が一緒に室内の状態を確認し、修繕費用の負担を決める手続きです。所要時間はワンルームで30分前後、ファミリー向けで1時間程度が目安です。

退去立会いの一般的な流れ
  • 日程調整:退去日の1〜2週間前に管理会社と立会い日時を決める
  • 荷物搬出:すべての荷物を運び出した状態にする
  • 室内確認:壁・床・天井・水回りなどを一緒に確認する
  • 確認書作成:修繕が必要な箇所と費用負担の区分を記録する
  • 鍵の返却:すべての鍵を管理会社に返す
退去立会いの一般的な流れをまとめました。

退去費用トラブルの最大の原因は、経年劣化・通常損耗と借主の過失による損傷の区別がつかないことです。国土交通省のガイドラインでは、日焼けによる壁紙の変色、家具の設置跡、画鋲の穴などは「通常損耗」として貸主負担とされています。

損をしやすい3つの原因
  • 経年劣化を借主負担と誤認:壁紙の変色・畳の日焼けなどは本来貸主負担
  • その場でサインしてしまう:内容を確認せず請求書に署名してしまう
  • 入居時の記録がない:元からあった傷を証明できず借主負担にされる

たとえ借主の過失で壁紙を汚した場合でも、入居年数に応じた減価償却が適用され、全額負担にはなりません。例えばクロスの耐用年数は6年で、6年以上住んでいた場合の借主負担割合はほぼ0%です。各設備の耐用年数と負担割合の一覧も確認しておきましょう。

損しないために気をつけること5選

立会い当日に気をつけること5選
  • 確認書にその場でサインしない:持ち帰って内容を精査する
  • 室内の状態を写真・動画で記録する:立会い前に全箇所を撮影
  • 会話内容を録音する:担当者の説明を証拠として残す
  • 指摘箇所を一つずつ確認する:入居前からの傷かどうかを主張する
  • 費用の内訳を求める:「一式○万円」ではなく項目別の明細を要求する

退去立会いで最も重要な注意点は、確認書や請求書にその場でサインしないことです。「サインしないと退去できない」と言われることがありますが、鍵の返却をもって退去は完了します。「内容を確認してから後日サインします」と伝えて問題ありません。

指摘箇所ごとの負担区分を確認する

管理会社が指摘した箇所について、「これは経年劣化ではないか」「耐用年数を考慮した金額か」を一つずつ確認することが重要です。ガイドラインでは、以下のような項目は貸主負担とされています。

指摘箇所ごとの負担区分を確認する。
スクロールできます
損傷の種類貸主負担(経年劣化)借主負担(過失)
壁紙日焼け・変色・画鋲の穴タバコのヤニ・ペットの傷
家具の設置跡・ワックスの剥がれ飲みこぼし放置のシミ・ペットの傷
日焼けによる変色飲食物のシミ・カビ
設備耐用年数を超えた故障不注意による破損

費用の内訳と相場を確認する

請求書を受け取ったら、各項目の単価が相場と比べて妥当かどうかを確認しましょう。

費用の内訳と相場を確認する。
スクロールできます
項目一般的な相場
クロス張替え1㎡あたり1,000〜1,500円
フローリング補修1箇所あたり10,000〜30,000円
ハウスクリーニングワンルーム25,000〜35,000円
エアコンクリーニング1台あたり10,000〜15,000円
行政書士 松村 元

退去立会いでは「ここは借主負担です」と言われても、すぐに了承する必要はありません。国土交通省のガイドラインを基準に、一つずつ確認していきましょう。わからないことは「持ち帰って確認します」と伝えてください。

不当な請求への対処と事前の備え

退去費用の請求内容に納得できない場合は、メールや内容証明郵便など、記録に残る方法で管理会社に異議を通知しましょう。電話での交渉は「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、必ず書面で残すことが重要です。それでも解決しない場合は、消費生活センター(188番)への相談が有効です。

退去トラブルを未然に防ぐには、入居時に部屋の状態を写真・動画で記録しておくことが最も効果的です。壁・床・天井・水回りを日付入りで撮影し、管理会社にもコピーを送付しておきましょう。

行政書士 松村 元

退去立会いは、正しい知識を持って臨めば怖いものではありません。万が一トラブルになっても、専門機関がサポートしてくれます。一人で抱え込まず、早めに相談しましょう。

まとめ:退去立会いは準備と知識で損を防げる

退去立会いのトラブルは、事前準備と正しい知識で大部分を防ぐことができます。ポイントは「その場でサインしない」「記録を残す」「ガイドラインを理解する」の3つです。

この記事のポイントをまとめました。

この記事のポイント

  • 退去立会いの基本
    • 管理会社と室内の状態を一緒に確認する手続き
    • 経年劣化・通常損耗は貸主負担が原則
    • 耐用年数に応じた減価償却が適用される
  • 損をしないための行動
    • 確認書にはその場でサインしない
    • 写真・録音で証拠を残す
    • 費用の内訳と相場を確認する
  • 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
  • 原状回復費用の負担区分は個別の契約内容や物件の状態によって異なります。具体的な対応は弁護士等の専門家にご相談ください。
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1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。

正しい情報を掲載するよう注意しておりますが、誤った情報があればご指摘ください。

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