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敷金AI診断サービス 復旧のお知らせ
平素より敷金ドットコムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 この度、当サイトの「敷金AI診断」サービスにおいて発生していた不具合が解消されましたので、ご報告いたします。 発生していた問題について 2月上旬より、「敷金AI診断」サービスが... -
賃貸トラブルでの内容証明郵便は有効?書き方から出し方まで、行政書士がわかりやすく解説
相手に重要な通知を送ったのに、このような悩みを抱えていませんか?「受け取っていない」と言われてしまった…自分の主張が記録に残ってない…法的な通知を確実に届けるにはどうすればいいの?内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを公的に証明できる特別な郵便サービスです。契約トラブルや賃貸問題、債権回収など、法的な効力を持たせたい文書のやり取りに最適です。この記事では、行政書士の視点から内容証明郵便の基本から作成方法、送付手順まで、誰でも実践できるように分かりやすく解説します。これを読めば、あなたも法的な証拠能力を持つ文書をしっかりと相手に届けることができるようになります。 -
[事例6]まっさらに近い状態に回復すべき義務ありとするには客観的理由が必要であり、特に賃借人の義務負担の意思表示が必要とされた事例
賃借人が建物を明け渡した際に、賃貸人が「まっさらに近い状態」への原状回復を要求したことに対し、裁判所がその義務の根拠を否定し、敷金の全額返還を命じた事例です。裁判所は、原状回復義務が賃借人に課されるためには、賃借人の同意や客観的な合理性が必要であると判断しました。 -
[事例5]賃貸借契約書に約定されていた畳表の取替え費用のみが修繕費用として認められた事例
賃借人が退去した際に管理受託者が行った修繕費用の負担を巡る争いです。裁判所は、契約条項に基づき畳の張替え費用のみを賃借人の負担と認め、壁の張替え費用は賃貸人の負担と判断しました。 -
[事例2]通常の使用による汚損・損耗は特約にいう原状回復義務の対象にはならないとされた事例
賃借人が賃貸人に対して敷金の返還を求めた事案です。賃貸人は、賃借人が退去した際に建物の修繕費用を敷金から差し引くべきだと主張しましたが、裁判所は「通常の使用に伴う損耗は原状回復の対象外」と判断し、敷金全額の返還を命じました。 -
[事例4]通常の損耗に関する費用は約定された敷引金をもって当てると解するのが相当であるとされた事例
賃貸借契約終了時に敷引金(保証金の一部控除)の範囲が争われた事例です。賃借人Xは、賃貸人Yが原状回復費用として過大な金額を控除したとして、残額の返還を求めました。裁判所は、通常の使用による損耗とそれ以外の損耗を区別し、敷引金の範囲を明確に判断しました。 -
[事例3]原状回復の特約及び別記の「修繕負担項目」により損耗の程度に応じた賃借人の負担を認めた事例
賃貸借契約終了時に賃借人が原状回復義務を負うかどうかが争われた事例です。賃貸人Xは、賃借人Yが退去時に未払い賃料や共益費を支払わず、また原状回復工事を行わなかったとして、工事費用の支払いを求めました。裁判所は、原状回復の範囲と費用負担について詳細に判断し、賃借人Yに一部の費用負担を命じました。 -
[事例7]原状回復の特約条項は故意過失又は通常でない使用による損害の回復を規定したものと解すべきとした事例
賃借人が退去時に敷金の返還を求めたが、賃貸人が原状回復費用を理由に敷金を充当し返還しなかったことを争点とした事例です。裁判所は、賃借人が通常の使用により生じた損耗は賃料として回収済みであり、原状回復特約は故意・過失または通常でない使用による損害に限定されると判断しました。 -
[事例8]修理・取替え特約は賃貸人の義務を免除することを定めたものと解され自然損耗等について賃借人が原状に復する義務を負っていたとは認められないとされた事例
賃貸借契約終了時に賃借人が負担すべき修繕費用を巡る争いです。賃貸人Xは、賃借人Yに対し、契約書に記載された修理・取替え特約に基づき、修繕費用の支払いを求めました。しかし、裁判所は、特約が自然損耗や通常の使用による損耗まで賃借人に修繕義務を課すものではないと判断し、賃貸人Xの請求を退けました。 -
[事例10]原状回復義務ありとするためには義務負担の合理性、必然性が必要であり更に賃借人がそれを認識し又は義務負担の意思表示をしたことが必要とした事例
賃借人が退去時に建物の原状回復義務を負うかどうかが争われた事例です。裁判所は、賃借人が原状回復義務を負うためには、その合理性や必然性が説明され、賃借人がそれを認識している必要があると判断しました。結果として、賃借人の負担すべき補修費用は一部に限定され、敷金の一部返還が認められました。