クロスの破損で全額負担?裁判所の判決から学ぶ退去費用の実態
春日井市内のマンション賃貸借契約において、賃借人Xさんが契約終了時に建物を明け渡した際、修繕費用や清掃費用の負担を巡り、賃貸人Yさんとトラブルが発生しました。この問題は裁判に発展し、最終的に賃借人Xさんが一部の修繕費用と清掃費用を支払う判決が下されました。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約
賃借人Xさんは、1990年4月16日に春日井市内のマンションの賃貸借契約を賃貸人Yさんの父親と結びました。
当初は2年間の契約で、毎月の家賃は6万4000円、敷金は17万4000円でした。
その後、賃貸人Yさんのお父さんが1991年12月15日に亡くなり、Yさんが賃貸人の地位を引き継ぎました。
賃借人Xさんは契約が満了する1996年3月23日に建物を明け渡しました。
引き渡しの際には賃借人Xさん、賃貸人Yさんの妻、宅建業者が立会い、建物の状態を確認しましたが、畳やクロスの一部修繕について意見の食い違いがありました。
- 契約日: 平成2年4月16日
- 契約期間: 当初2年(1年毎の自動更新)
- 賃料: 月額6万4000円(契約終了時は7万4000円)
- 敷金: 17万4000円
トラブルの発端
トラブルが発端したのは、賃借人Xさんが建物を明け渡した際のことでした。
立会いにて建物の修繕箇所を確認したところ、賃貸人Yさんは賃借人Xさんの使用状況が通常の使用による自然損耗を超えていると主張し、多額の修繕費用を請求しました。
一方、賃借人Xさんは畳表とクロスの張替え費用の一部についてのみ負担を認めましたが、それ以外の費用については納得せず、敷金の返還を求めて訴訟を起こしました。
両者の意見の対立が大きなトラブルの発端となりました。
- 修繕費用: 21万2940円(和室Bのクロス張替え、その他の修繕)
- 清掃費用: 2万円(退去時の清掃不十分による費用)
- 計: 23万2940円
裁判および判決
このトラブルに対して、裁判所は1997年6月5日に判決を下しました。
裁判所は、和室Bのクロスについては賃借人Xさんの行為による毀損部分が部屋全体の見た目に影響を与えるため、全体の修繕を賃借人Xさんに負わせると判断しました。
一方、その他の修繕については、通常の使用に伴う自然損耗と認められるものは賃貸人Yさんの負担とし、賃借人Xさんには不当な修繕義務を負わせないとしました。
しかし、清掃費用については賃借人Xさんの退去時の清掃が不十分だったため、その費用も賃借人Xさんに支払わせることとしました。
結果、賃借人Xさんは修繕費用と清掃費用の一部を賃貸人Yさんに支払う義務があるとされました。
- 敷金: 17万4000円
- 賃料日割返還分: 1万9225円
- 賃借人Xが求めた返還金: 11万1300円(敷金から補修費用控除後)及び1万9225円(前払賃料日割分)
- 賃貸人Yが求めた支払額: 11万4715円(修繕費用及び清掃費用の合計30万7940円と敷金等合計19万3225円の相殺後)
- 判決結果: 賃借人Xが賃貸人Yに対し、差し引きしても3万9715円の支払い義務があるとされた。
まとめ
この記事は、春日井市内のマンション賃貸借契約において、賃借人Xさんと賃貸人Yさんの間で発生したトラブルと、その裁判および判決についての詳細を伝えています。
重要な点は、賃借人Xさんが契約終了時に建物を明け渡した際、修繕費用や清掃費用の負担を巡って意見の対立が発生し、裁判所がそれぞれの責任範囲を明確にしたことです。
裁判所は、賃借人Xさんの行為による損傷部分については修繕費用を負担させる一方、通常の使用に伴う自然損耗については賃貸人Yさんの負担としました。
また、退去時の清掃が不十分であったため、賃借人Xさんに清掃費用も負担させることが決定されました。
この判決により、賃貸借契約における修繕義務や清掃費用の負担に関する重要な指針が示されました。
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